議会改革のステップアップを目指す高山市議会A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会改革推進協議会設立後取り組んできたこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私は2回目の議長就任時の2015年9月4日付で高山市議会「議会改革推進協議会」の設立について報告しています。 此方からご覧ください。 akada-seisuke.com/suisinkyougikai/suisinnkyougikainoseturitu.htm
これは議会基本条例制定後に先送りした積み残し課題、@政治倫理規定、A議会活動の評価・議会活動の検証、B議員定数・報酬議員並びに政務活動費・諸手当のあり方 について議論する専門組織としての協議機関として位置づけ、さらなる改革への継続と検証ができる体制整備をを狙ったものです。その為議員全員と議会事務局を含む既存組織を活用する方向で、組織したものです。 組織全体のイメージ図は此方からご覧ください。nakada-seisuke.com/suisinkyougikai/bessi.htm#ronntenn2 また平成16年4月25日附で、推進協議会の課題解決に向けた進行管理として,,その方向性をHPに掲載しています。 此方からご覧ください。nakada-seisuke.com/suisinkyougikai/kadaikaiketunohoukousei-1.htm 此方はH16年9月に組織した推進協議会の、今後の活動方針と言った意味での確認事項としての方向性です。 これまでの定数に関する提言等の実績
高山市議会「定数と報酬に関する特別委員会」中間報告
このような経過で、定数と報酬に関する特別委員会での議論を積み重ねて、次回選挙における定数の問題については一応の結論をまとめてきたところです。
この間、2回目の議長立候補の所信表明でも述べてきたとおり、積極的に議員間討議を重ねるなかで、決定のプロセスだけを見せる化して満足するのではなく、決定の中実をもう少し市民の民様にわかりやすく見える化し、見せる化し、話せる化できるよう努力すべき」ではないかと。 今でもその点について「議員は事実関係と法令 と自己の良信 に基づいて判断をしなければならない。これ が 議会の議決責任である。開かれた議会という根本のところはそこのところにある」と片山前総務大臣も述べておられるように、今後の努力目標ではないかと考えています。 今回議会改革の一つの成果として、熟議を重ねるなかで「高山市議会基本条例」の改正に結びつけた経過とその結果についても報告をいたします。
・市民を縛る制約条件は解除の対象である。それぞれのリンク先でご覧ください。
私たち高山市議会の議会改革の歩みは試行と熟議を重ねて着実に歩んできたと認識しています。私たちは平成22年度に合併に伴う議論を通じて議会改革の方向性を指向し、平成23年3月に議会基本条例を制定し、議論する議会を目指す事を標榜し取り組みを始めました。 平成24年以降は「議会改革ワーキングチーム」を立ち上げ、議会活動の評価・検証のための調査研究に取りかかりました。政治倫理規定の見直しや「議会基本条例の制定・検証・見直しの要点」の研修 を行うなど粘り強く体制固めに取り組みました。 そうした中で平成27年には、今後の議員定数・報酬・政務活動費等の議論と併せて、改選期後(平成2 7年度)に専門組織を立ち上げ議論を深める中で市民に信頼される「議会づくり」を行な うことを確認したところです。 改選後の平成27年には議会改革推進協議会を立ち上げ、@政治倫理規程、A議会活動の評価・議会改革の検証、B議員定数・議員報酬・政務活動費・ 諸手当のあり方について議論する専門組織としました。 これは、議会改革の取り組みは、目的ではなく、議会基本条例の前文で謳われている「高山市議会 のあるべき姿」を実現するための手段であり、 今回、設置する専門組織は、議会運営委員会からの引継事項を包括したうえで、議会基本 条例の更なる推進という観点から、議員全員で議会基本条例に込められた思いを再確認し ながら、議会基本条例に定める議会改革の取り組みを総合的・継続的に検証・議論できる 場としたものです。 今回それらの経緯を経て議会基本条例の改正に踏み込み見込み、細かな改正点などを見て頂きましたが、まだまだ検証せねばならない課題も残しています。例えば常任委員会の例月開催や政策課題への調査・研究など、1年間を通し行う議会活動により果たす高山市議会の活動を、わかりやすく明示するために、「条例の条文に「通年で議会活動を行う」を入れると地方自治法第102条の2で規定する通年議会と区別ができずわかりづらいため、議会の活動原 則6項目は1年を通し行う議会活動により果たすべきものであるものとして議会基本条例の解説を修正しました。 なお協議の中であった「充実した審議・調査研究のために必要な日数の確保」は、「1年間を通じ行う議会活動」とした」事などがあります。通年議会の解釈については拘束時間の問題それに伴う報酬への影響など関連する改正も連動してきますが、今回は一歩前進の記述にとどめたとも言えると思います。 今回「市民参加」の項で取り上げようとした市民を交えた議会の視察報告会についてですが、これについては「解説部分に記載のある視察報告会を条項に盛り込むこととしたが、条例改正を行う場合、市民に条例の改正内容を周知する必要があり、現状におい て、市民の皆さんと専門家を招いての研修会や行政視察の結果報告会等の開催方針が具体的になっていないため、具体的になった段階で、市民に対し 専門家を招いての研修会や行政視察の結果報告会等の開催の周知を行うとともに、条例の改正を検討する。 」というように少し慎重を期し先送りした問題も出ています。 ともあれ、今回の条例改正では「市民モニター制度」の位置づけや「議会改革推進協議会」の位置づけに加え、解説にも明記することで市民にもわかりやすい議会改革の方向性が示せたものと考えています。 ・市民が納得可能な説得力を持って政策を具現化していくのは行政の努めであり、議決責任を果たすのが議会の努めである ・議決責任とは議員が「事実関係」と「法令」 並びに「自己の良信」 に基づいて判断をしていく事である。 (私はこれまでに定数と報酬に関する特別委員会、議会改革推進協議会に所属するとともに、その都度「議会改革ワーキングチーム」、・「議会改革専門会議」、・「小委員会」等に就任し数多くの会議に参加し提言を行ってきました。) R4.7.3 |